一戸建て(持ち家)なら、プロパンガスの会社は変えられます(ガス会社は選べます)。では、実際に変えるときには、どんな決まりがあるのでしょうか。業界の自主ルール「LPガス販売指針」(2025年1月改訂)の第4章「LPガス販売事業者の変更」をもとに、ポイントをまとめます。
販売指針は、ガスの契約の解約は消費者の自由な意思にもとづいて行われるもので、原則としてお客様ご自身が今のガス会社に解約を伝える、としています。ここでいう自由な意思とは、不公正な勧誘などの影響を受けずに、ご自身で判断して決めたもの、という意味です。
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月)第4章「LPガス販売事業者の変更」
今のガス会社との清算(14条書面の読み方も参照。まだ払っていないガス料金や、ガス会社の持ち物になっている配管・設備など)は、契約のときに渡される書面(14条書面)に書かれた方法で行います。
なお、書面に書かれていても、内容によっては認められないことがあります。2025年12月23日、最高裁は、一戸建てで「10年未満で解約したら設備の費用を払う」とした条項を、消費者契約法により無効と判断しました(貸付配管と最高裁判決)。
賃貸住宅(アパート・マンションや戸建て)の入居者との間では、設備の清算はありません。
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月)第4章「LPガス販売事業者の変更」
| 撤去するのは今の会社 | ボンベなどの供給設備の撤去は、原則として持ち主である今のガス会社が行います。 |
|---|---|
| 原則1週間以内 | 解約の申し出があったら、今のガス会社は、撤去が著しく難しい場合などの正当な理由がない限り、原則1週間以内に供給設備を撤去する必要があります(液化石油ガス法施行規則第16条第16号)。 |
| 無断撤去の禁止 | 新しいガス会社は、解約の申し出から原則1週間たつまでは、前の会社の設備を撤去できません。1週間を過ぎても、新しい会社が自分の判断で一方的に撤去することは法令違反です。 |
| わざと遅らせるのも違反 | 今のガス会社が、撤去の手続きをわざと遅らせることも法令違反です。 |
| 資格のある人が作業 | ガス設備の取り外しは、液化石油ガス設備士が行わなければなりません。 |
1週間ルールの例外として、集合住宅などへの小規模な導管供給やバルク供給などで撤去が物理的に難しい場合や、清算と撤去を同時に行うという契約条項がある場合、料金の支払いが不当に遅れている場合などが挙げられています。
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月)第4章「LPガス販売事業者の変更」
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月)第4章「LPガス販売事業者の変更」