「ガス代が安くなります」という訪問や電話を受けたことはありませんか。プロパンガスの勧誘には、特定商取引法などにもとづくルールがあります。業界の自主ルール「LPガス販売指針」が挙げている内容を、お客様の側から見てまとめました。
訪問販売で勧誘するときは、その前に事業者の名前、勧誘が目的であること、商品の種類などをはっきり示さなければなりません。販売指針は、次のようなものを「不適切な例」として挙げています。
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第2章
| 不実の告知の禁止 | 事実でないことを伝えるのは禁止。不適切な例=実際には今の会社との間で解約料がかかるのに、「解約に伴う費用は一切かからない」と言う。 |
|---|---|
| 重要事項の不告知の禁止 | お客様に不利な事実をわざと知らせないのは禁止。不適切な例=配管やガス器具が今の会社の持ち物で、解約すると利用料を請求される契約なのに、それを知らせない。 |
| 威迫して困惑させる行為の禁止 | 契約させるため、または契約の取り消しを妨げるために、不安にさせたり困らせたりするのは禁止。 |
| 再勧誘の禁止 | 一度断られたら、その場で続けて勧誘することも、日を改めて勧誘することも禁止。不適切な例=「ガス会社を替える気はない」と言われたのに、その場で勧誘を続ける。 |
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第2章
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第2章
切り替えの勧誘は、ガス会社の社員ではなく、勧誘を請け負う業者(ブローカー)が行うこともあります。2024年からの制度改正で、代わりに勧誘した業者の営業に問題があったときは、その責任はガス会社自身が負うことになりました(罰則あり)。
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第4章