プロパンガスの訪問・電話の勧誘で知っておきたいルール

「ガス代が安くなります」という訪問や電話を受けたことはありませんか。プロパンガスの勧誘には、特定商取引法などにもとづくルールがあります。業界の自主ルール「LPガス販売指針」が挙げている内容を、お客様の側から見てまとめました。

まず名乗ること

訪問販売で勧誘するときは、その前に事業者の名前、勧誘が目的であること、商品の種類などをはっきり示さなければなりません。販売指針は、次のようなものを「不適切な例」として挙げています。

出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第2章

うそを言わない・大事なことを隠さない

不実の告知の禁止事実でないことを伝えるのは禁止。不適切な例=実際には今の会社との間で解約料がかかるのに、「解約に伴う費用は一切かからない」と言う。
重要事項の不告知の禁止お客様に不利な事実をわざと知らせないのは禁止。不適切な例=配管やガス器具が今の会社の持ち物で、解約すると利用料を請求される契約なのに、それを知らせない。
威迫して困惑させる行為の禁止契約させるため、または契約の取り消しを妨げるために、不安にさせたり困らせたりするのは禁止。
再勧誘の禁止一度断られたら、その場で続けて勧誘することも、日を改めて勧誘することも禁止。不適切な例=「ガス会社を替える気はない」と言われたのに、その場で勧誘を続ける。

出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第2章

電話の勧誘と、契約の書面

出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第2章

代わりに勧誘する業者の責任

切り替えの勧誘は、ガス会社の社員ではなく、勧誘を請け負う業者(ブローカー)が行うこともあります。2024年からの制度改正で、代わりに勧誘した業者の営業に問題があったときは、その責任はガス会社自身が負うことになりました(罰則あり)。

出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第4章

勧誘を受けたら

当協会から、お宅を訪問して営業することはありません。当協会の料金の見込みのお伝えは、お客様からご相談をいただいたときに、電話・メール・相談フォームで行っています。「協会の者です」と名乗る訪問があったときは、その場で契約せず、086-238-6333 までご確認ください。

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勧誘を受けて迷ったら、契約の前にご相談ください

今のガス会社・毎月の使用量・料金をお知らせいただければ、おおむねどのくらい下がる見込みかをお伝えします(無料)。

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