プロパンガスの料金や制度のニュースには、ふだん聞かない言葉がたくさん出てきます。このサイトに出てくる言葉を中心に、意味をまとめました。
料金の言葉
| 基本料金 | ガスを使っても使わなくても毎月かかる料金。 |
| 従量料金・従量単価 | 使ったガスの量(㎥)に応じてかかる料金。1㎥あたりの金額を「従量単価」という。 |
| 設備料金 | ガス会社が用意した設備(ガス器具・配管など)の費用を、ガス料金と一緒に払う場合の料金。 |
| 三部料金制 | 料金を「基本料金・従量料金・設備料金」の3つに分けて示すこと。2025年4月から徹底された(くわしく)。 |
| 自由料金 | 国の認可ではなく、各社が決める料金。プロパンガスはもともと自由料金。 |
商習慣の言葉
| 無償貸与 | ガス会社が賃貸住宅のオーナーに、給湯器やエアコンなどを無償で提供する商習慣。その費用が入居者のガス料金で回収されてきたことが問題になった(くわしく)。 |
| 貸付配管(無償配管) | 一戸建てを建てるとき、ガス会社が配管工事をして、配管の持ち主のままガスを供給する商習慣。かつては「無償配管」と呼ばれた(くわしく)。 |
| 利益供与 | 契約を取るために、相手に金品や設備などの利益を渡すこと。2024年7月から、正常な商習慣を超えるものは禁止された。 |
| ブローカー | 消費者をガス会社に取り次いで手数料を得る業者。強引な勧誘によるトラブルが問題になってきた(格安セールスにご注意)。 |
| 無断撤去 | ガス会社を変えるときに、前の会社の設備を断りなく取り外すこと。2001年の省令改正で禁止のルールができた。 |
法律・制度の言葉
| 液化石油ガス法(液石法) | プロパンガスの保安と取引の適正化を定めた法律。1967年に成立した。 |
| 14条書面 | 液化石油ガス法にもとづき、ガス会社が契約のときにお客様に渡す書面。料金の決め方や設備の扱いなどが書かれる(読み方)。 |
| 取引適正化ガイドライン | 2017年に資源エネルギー庁が定めた「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」。標準的な料金メニューの公表などを求めた。 |
| 液化石油ガス流通ワーキンググループ | 国の審議会の会議。2023年から商習慣の見直しを議論し、2024〜2025年の制度改正につながった。 |
| LPガス商慣行通報フォーム | 資源エネルギー庁のホームページにある、商習慣についての通報窓口。2023年12月に開設され、匿名でも通報できる(相談先)。 |
| LPガス販売指針 | 全国LPガス協会がつくった業界の自主ルール。2000年に初めて作られ、2025年1月に第5次の改訂。 |
| 消費者契約法9条1号 | 消費者が契約を解除したときの違約金のうち、事業者の「平均的な損害」を超える部分を無効とする規定。2025年12月の最高裁判決で使われた。 |
| 石油情報センター | 国の委託を受けて、都道府県ごとのプロパンガス料金を調べて公表している機関。岡山の料金の目安は、この調査を使っている(岡山県とプロパンガス)。 |
出典:資源エネルギー庁「LPガスを巡る商慣行の見直しに向けた取組状況について」(内閣府 消費者委員会 本会議資料、2023年12月6日)、資源エネルギー庁「LPガスの商慣行是正に向けた制度改正と実効性確保策」(2024年6月20日)、全国LPガス協会「LPガス販売指針」(第5次改訂・2025年1月)ほか
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