プロパンガスの商習慣の問題には、資源エネルギー庁だけでなく、国土交通省、消費者庁、公正取引委員会もかかわっています。主な取り組みと、困ったときの相談先をまとめます。
| 資源エネルギー庁 | 審議会(液化石油ガス流通ワーキンググループ)でルールを見直し、2024年・2025年に省令を改正。2023年12月に「LPガス商慣行通報フォーム」(匿名でも可)を開設。 |
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| 国土交通省 | 賃貸住宅の入居希望者にガス料金を事前に示すよう、不動産業界に協力を依頼(2021年6月ほか)。 |
| 消費者庁 | 2024年6月に3省庁連名のポスター、2025年4月に注意喚起「賃貸住宅のLPガス料金 賃貸借契約の前に確認しましょう」。 |
| 公正取引委員会 | 1999年に実態調査の報告書で、無償配管の慣行と不透明な料金体系の是正を指導。2024年からは国の審議会に関係省庁として参加。 |
出典:資源エネルギー庁「LPガスを巡る商慣行の見直しに向けた取組状況について」(内閣府 消費者委員会 本会議資料、2023年12月6日)、資源エネルギー庁「LPガスの商慣行是正に向けた制度改正と実効性確保策」(2024年6月20日)、消費者庁ホームページ、全国LPガス協会「LPガス販売指針」
「過大な営業行為の制限」「三部料金制の徹底」「入居希望者から求められたときの料金の提示」は、法律にもとづく罰則の対象です。違反の疑いがあれば国が報告を求めたり立ち入り検査をしたりし、勧告・公表、命令、命令に従わなければ登録の取り消し、罰金もありえます。
出典:資源エネルギー庁「LPガスの商慣行是正に向けた制度改正と実効性確保策」(2024年6月20日)
全国LPガス協会は、取引の適正化と料金の透明化に向けた自主ルール(LPガス販売指針)を定め、各事業所に「自主取組宣言」を呼びかけています。報道によると、宣言した事業所は2026年6月時点で全体の61%です。
岡山県内の消費生活センターや、ガス会社を監督する県・岡山市の窓口は「岡山県内の相談先」にまとめています。
| 消費者ホットライン | 188(いやや!)。近くの消費生活センターにつながります。訪問勧誘や契約のトラブルなど。 |
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| LPガス商慣行通報フォーム | 資源エネルギー庁のホームページ。設備の費用の上乗せや、切り替えを妨げる契約などの情報を受け付けています(匿名可)。 |
| 契約しているガス会社 | 料金の内訳、設備の持ち主、解約の取り決めの確認。 |
| 当協会 | 岡山県内の一戸建て(持ち家)の方の料金のご相談。086-238-6333(平日9:00〜18:00) |