一戸建てなら、プロパンガスの会社は自分で選べます(ガス会社は選べます)。ところが実際には、家を建てる・買う途中で、住む人の知らないうちに決まっていることが少なくありません。料金の問題の多くは、この入口から始まります。
新築の一戸建てでは、工務店や建設会社が提携しているガス会社に、ガスの配管工事を任せることがあります。このとき、配管の工事費を住宅の建築費に含めず、ガス会社が配管の持ち主のままガスを供給するという商習慣があります。これを「貸付配管」といいます。
報道によれば、配管の工事費は20〜30万円ほどで、ガス会社は15年程度の長い契約の中で、ガス料金とあわせて回収する仕組みだと紹介されています。
出典:資源エネルギー庁「LPガスの商慣行是正に向けた制度改正と実効性確保策」(2024年6月20日)、ITmedia スマートジャパン(2026年7月28日・第13回液化石油ガス流通ワーキンググループの資料の紹介)
2025年12月23日、最高裁は、一戸建てで「10年未満で解約したら設備の費用を払う」とした契約の条項を、消費者契約法により無効と判断しました(貸付配管と最高裁判決)。
出典:資源エネルギー庁「LPガスの商慣行是正に向けた制度改正と実効性確保策」(2024年6月20日)、時事通信(2025年12月23日)
国の審議会(液化石油ガス流通ワーキンググループ)の中間とりまとめ(2024年4月)は、業界全体として今後の新しい契約では貸付配管を行わない方向で取り組むことを期待し、建物の持ち主と配管の持ち主を一致させることを「望ましい行為」として示すのが適当だとしました。3年後をめどに、制度での対応が必要かを検討するとしています。
出典:資源エネルギー庁「LPガスの取引適正化に向けた制度改正の内容」(2024年7月11日)
| □ ガス会社はどこか | 工務店・建設会社が決めていることが多いので、早めにたずねる。 |
|---|---|
| □ 配管の工事費 | 住宅の建築費に入っているか。入っていなければ、配管の持ち主は誰になるか。 |
| □ 給湯器などの設備 | 自分で買うのか、ガス会社の持ち物(貸与)なのか。 |
| □ 契約の期間と解約の条件 | 何年の契約か。途中で変えるとき、何を払う決まりか。 |
| □ 料金 | 基本料金と従量単価。値上げのときの決まり。 |
ガス会社は、契約のときに料金の決め方や設備の扱いを書いた書面(いわゆる14条書面)を渡すことになっています。必ず受け取って、上の項目を確かめましょう(契約の書面の読み方)。
くわしい手順は、情報サイトの「ガス会社を変更する方法」「プロパンガスの設備」もご覧ください。