ガス会社を選ぶとき、または勧誘を受けたとき、「この会社は信頼できるのか」を確かめる手がかりがあります。料金だけでなく、登録・宣言・書面の3つを見てみましょう。
プロパンガスの販売事業者は、国または都道府県に登録して営業しています。販売所には、登録の内容を示した標識を掲げることが法律(液化石油ガス法第7条)で決められています。
2024年4月1日からは、販売所の店頭に加えて、ホームページにも標識を載せることが求められるようになりました(常時雇う従業員が5人以下の場合や、自社で管理するホームページがない場合は例外)。表示の義務に違反すると20万円以下の罰金です。
| 標識の名前 | 液化石油ガス販売事業者証 |
|---|---|
| 書かれていること | 登録番号、登録年月日、氏名または名称、代表者の氏名、販売所の名称と所在地 |
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第2章「自社情報の消費者への提供」
2024年の制度改正を受けて、ガス会社が改正されたルールを守ることを自ら宣言し、資源エネルギー庁がそれを集めてホームページで公表する仕組みがつくられました。消費者が、宣言済みの会社かどうかを知ることができるようにするためです。
全国LPガス協会の行動指針にもとづく自主取組宣言を公表した事業所は、2026年6月時点で10,745(全体の61%)と報じられています。
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第2章、ITmedia スマートジャパン(2026年7月28日)
販売指針は、同じ会社が地域によって料金の水準を変えることには、配送のコストや使用量の違い、その地域の競争の程度など、合理的な理由になり得る場合があるとしています。そのうえで、いかに競争が激しくても、異なる地域または同じ地域で著しく異なる料金水準で販売することは、独占禁止法の「不公正な取引方法」に当たる可能性があり、消費者の信頼を損なうと書いています。
出典:全国LPガス協会「LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)」第5次改訂(2025年1月) 第2章(独占禁止法の不公正な取引方法・差別対価)
同じ地域の中で家ごとに料金が大きく違うことは、業界の指針から見ても望ましいことではありません。ご自宅の料金が周りと比べてどうかを知ることが、最初の一歩です(使う量で変わる岡山の料金)。